裁判業務
簡裁訴訟代理関係業務
司法書士の中でも、司法書士第3条第2項第2号の法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における手続きについて代理することができます。
具体的には下記のような案件を取り扱っています。
敷金返還請求事件
賃金返還請求事件
売買代金請求事件
過払金返還請求事件
裁判所提出書類作成代行
簡易裁判所に属さない裁判業務については、司法書士に代理権がありません。しかし裁判所に提出するあらゆる書類の作成をする権限があります。
この場合はあなたのお話を良くお聞きして、事案に応じた各種申立書等の作成をし、あなたと共に二人三脚で問題解決にあたります。
但し、事案によっては弁護士を紹介して対応します。
具体的には下記のような書類を作成しています。
自己破産申立書一式
小規模個人再生、給与所得等再生手続申立書一式
民事訴訟における訴状、答弁書、準備書面など
民事執行、民事保全手続申立書
遺産に係わる家庭裁判所管轄事件の申立書など