生前贈与

生前贈与の登記

不動産を所有する方が、他の方へ無償で不動産の名義を移す場合、所有権移転の登記が必要になります。
贈与が行われる際には、贈与税に注意する必要がありますが、特に親子間・夫婦間では、相続税対策のため行われることも多く、以下のような贈与税に関する特例があります。
当事務所では、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
税金に関することも提携の税理士がいますので、お気軽にご相談下さい。

生前贈与の登記について

不幸にもご家族が亡くなった場合、相続が開始します。

相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。


そこで、相続開始前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能です。


ただし、生前贈与には以下のような贈与税がかかりますので、税理士とも相談の上、進めていく必要があります。当事務所では、提携の税理士がいますので、ご相談の段階で同席して、今後の相続対策をサポートしていくことができます。

基礎控除

贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度で年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。

配偶者控除(夫婦間贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

相続時清算課税制度

65歳以上の親から、20歳以上の子へ贈与をする際には、暦年課税と、相続時精算課税とを選択することができます。
暦年課税では、基礎控除額が110万円なのに比べ、相続時精算課税では基礎控除額が2500万円と大きいのが特徴です。
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。