銀行預金の相続_バックアップ

銀行預金の相続手続き

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。

一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。
その後、銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

上記の手続きを相続人ご自身がおこなうほか、司法書士が代理人となり銀行や郵便局での手続きをおこなうこともできます。
これは、司法書士による財産管理業務の一つであり、司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)といいます。

銀行預金の相続手続の必要書類

銀行預金の払い戻し(解約)、または名義書換に必要な書類は主に次のとおりです。
必要な書類や、その有効期限は手続きをする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。

  • 払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)
  • 被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人名義の預金通帳および届出印
  • 遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など
  • 相続人全員の印鑑証明書(有効期限にご注意ください)

遺言書がある場合

遺言書により預金を引き継ぐ特定の人が指定されている場合には、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけでかまいません。
また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけです。

これは遺言書によって相続する場合には、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく、したがって、銀行としては他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

ただし、複数の相続人に対し割合を定めて相続させようとする場合など、遺言書の内容によっては、さらに相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。

遺産分割協議による場合

遺言書のない相続の場合、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(または名義書換)に応じません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのです。

※なお、法定相続人が1人である場合には、誰が相続人であるかを明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)があれば、遺産分割協議書などは不要です。