相続登記_バックアップ

相続登記とは

相続登記とは、相続した不動産(土地・建物・分譲マンション)の登記上の名義を変更することを言います。

相続登記に期限はありませんが、相続登記をしないでそのままにしておくと、後で面倒なことになってしまうことが多いのです。
相続人の誰かが亡くなればその配偶者や子供など相続権のある人が相続手続きに加わってきます。相続人の数が増えてくると、法律関係や必要書類も複雑になり、誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合う遺産分割協議もまとまりにくくなります。結局、裁判所に持ち込んで、何年もかかったという話も耳にします。

相続登記はお早めにされることをおすすめします。

法定相続の場合

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民法で定められた法定相続人の順位は次のとおりです。なお、被相続人(亡くなった方) の現存配偶者は常に相続人となり、以下の方と共に相続します。

法定相続人の順位

第1順位
被相続人の子
子が相続開始以前に死亡した場合には直系卑属(孫など)
第2順位
被相続人の直系尊属(父母など)
第3順位
被相続人の兄弟姉妹

法定相続分

配偶者+第1順位相続人
(1人の場合)
配偶者が2分の1、第一順位相続人が2分の1
配偶者+第2順位相続人
(1人の場合)
配偶者が3分の2、第二順位相続人が3分の1
配偶者+第3順位相続人
(1人の場合)
配偶者が4分の3、第三順位相続人が4分の1

遺産分割協議をする場合

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相続人が1人であるとか、相続人が複数でも法定相続分で構わないという場合、遺産分割協議は不要です。しかし、一般的に相続人が複数いる場合で、相続する財産も不動産、預貯金、現金、車、有価証券など多種にわたる場合は、これを一律法定相続分通り相続するということはあまりありません。

遺産分割協議をするときには、遺産分割協議書を作成し、署名及び実印の押印(印鑑証明書も添付)をします。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず一人でも欠けると遺産分割協議は無効となります。又、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申立てて、具体的な遺産分割を決めることができます。

遺言書がある場合

原則として、遺言書の記載のとおりです。被相続人(亡くなった方)は遺言により、自己の相続財産の配分方法を自由に定めることができます。遺留分(相続財産の一定部分を相続人に対して保証する制度)を侵害する指定も、直ちに無効ではなく、遺留分侵害を受けた被相続人が減殺請求をしない限り有効です。

ご相談から登記完了までの流れ

1ご相談

相続登記(不動産の名義変更)といっても多種多様なケースがありますので、お話をお伺いした上で最適な手続きをご提案させていただきます。

  • 相談の時点から土日・夜間対応、ご自宅無料出張をおこなっております。※要予約
  • 税金の事で心配な点がある場合は、税理士も立ち会いの上、解決できるよう努力致します。
  • ご相談だけでは費用はかかりません。

2ご依頼

ご相談をいただき、報酬等にご納得いただいた上でご依頼をいただきます。

3戸籍等の書類収集

ご自分で収集することもできますが、場合によっては、収集書類が多くなることもありますのでお任せいただくことも可能です。

4遺産分割協議書の作成

亡くなられた方の財産を、誰がどのように相続するのか決めていただきます。
この協議書には、全員の署名とご実印の押印が必要です。
トラブル防止のため、各相続人に対して司法書士によるご本人様確認をさせていただきます。

5登記申請・登記完了

全ての書類が整った後、司法書士が相続登記申請をいたします。
相続登記申請後、法務局にて登記内容の審査が行われ、10日前後で相続登記が完了します。

6登記完了書類のご返却

権利証、戸籍謄本、遺産分割協議書等をファイルに整理してお返しいたします。

※登記費用は固定資産の評価額、不動産の個数、相続人の人数等により異なりますので、正確な費用をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

※登記費用は固定資産の評価額、不動産の個数、相続人の人数等により異なりますので、正確な費用をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。